平成19年6月20日施行の建築基準法改正以来、建築構造確認計算書など提出書類も増え、審査も厳重に行われるようになりました。私共はこの建築確認申請の代理申請を業務として行っております。数々の経験とノウハウがございますので、安心してご相談下さい。

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為になります。

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
  ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎません。
  したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務があるということです。

建築主事の判断の余地は、(1)語句の定義、(2)数値の計測方法、(3)基準法に「その他これらに類するもの」と示されている場合に限られるとされています
  ただし、これらのいずれもが建築行為および建築の適法性において重大な要素となっているため、結果として建築主事が多大な権限を有し、確認行為が許可行為として運用されている実態もあります。